米国政府による倉庫没収に対抗するために、財産所有者が棄却申立てを行う


カリフォルニア州オンタリオ発, Oct. 05, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- カリフォルニア州フォンタナの倉庫所有者が本日、9月14日に政府が提起した財産没収訴訟に対する棄却申立てを行った。フォンタナの倉庫は、パーフェクタス・アルミナム社 (Perfectus Aluminum Inc.、以下「パーフェクタス」) が所有する中国から輸入されたアルミニウムパレットを保管するために使用されたために没収の対象になると政府が主張している4カ所の倉庫の1つである。

すべての倉庫に対する没収訴訟の根拠として、政府は同社が虚偽にパレットを輸入して米国の法律に違反したと主張している。しかし、棄却申立てに明記されているとおり、政府が既に真実であることを是認している基本的な事実から明らかなとおり、同社はパレットの輸入により法律に違反しておらず、また没収はいずれにしても政府自体の行動により妨げられている。申立てでは、以下を含めた法的根拠に基づき棄却を求めている。

  • 没収訴訟は、アルミニウムパレットについての米国商務省 (Department of Commerce、DOC) による2017年の裁決を遡及的に適用しようとする不適切なものである。パレットが輸入された当時、DOCは中国からのアルミニウム押出材に関連するアンチダンピング及び相殺関税についての命令 (AD/CVD命令と呼ばれる) がそのようなパレットに適用されるかどうかについて明確にしていなかった。そのようなパレットはDOC規則で完成品とされており、押出材ではない。そのようなパレットにAD/CVD命令が適用されることをDOCが裁決したのは今年になってからであるが、そのような規則はまだ最終決定されていない。さらに、その規則は遡及的に適用されるものではないため、数年前に輸入されたパーフェクタスのパレットには適用されない。敢えて言えば、DOCによる最近の裁決は、パレットが誠意を持って輸入されたものであり、最近までは政府がパレットにAD/CVD命令が適用されないとして扱っていたことを裏付けている。また、DOCの裁決は国際貿易裁判所による司法審査の対象になっており、パーフェクタスでは、政府が理由を明らかにせずに常軌外に遅延させているDOC規則が最終決定された後に、同裁判所で訴訟を開始する意向である。

  • パレットが輸入された当時のDOC裁決 (即ち、2017年の新しいDOC裁決以前に存在していた裁決) に照らし合わせると、パーフェクタスによるパレットの分類が適切であり、誠意を持って行われたことが分かる。このこと及び政府自体の是認と無行動を併せて、パーフェクタスがAD/CVD命令及び関連した関税を回避するために「故意に虚偽の」申告を行ったという政府の根拠のない主張に相反している。

  • 政府は既にパーフェクタスのパレットを過去6年にわたり複数回検査し、その度にパーフェクタスが適切な関税をすべて支払ったことを明示的又は黙示的に証明している。これらの同一のパレットが実際は密輸されたと数年後に主張し、それらが保管されていた倉庫と共に押収し、懲罰的税を徴収しようとしているのは、明らかに適切な手順に反している。

  • これらのパレットの輸入からこれらの没収訴訟の開始までには、不適切かつ正当化し得ない遅延がある。政府は以前、後日パーフェクタスの財産の押収を正当化する証拠を提出すると主張したが、最終的には1年間にわたり遅延妨害を行っただけで、パーフェクタスから情報を隠匿しながら選択的に報道機関に情報を漏洩してきた。

フォンタナの倉庫の所有者は、2017年10月3日に裁判所に棄却申立てを提出した。

質問は、ハリス・バイオ・アンド・マッカロー (Harris, Baio & McCullough)、215-440-9800まで。


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