ワシントン発 , July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本日、アレックス・サーブ (Alex Saab) を原告とするベイカー・ホステトラー (Baker Hostetler) の弁護団は、サーブの立場について、自ら出頭しない限り米国内での訴訟は外交官特権が適用されないとしたマイアミ地方裁判所による判決への異議申し立てとして、第11巡回区控訴裁判所に控訴趣意書を提出した。
サーブは、カーボベルデで搭乗予定だったプライベートジェットが米国の司法当局の要請により燃料補給を停止させられ、その時に不当逮捕された。実のところ、サーブは、コロナ禍の真っただ中にベネズエラからイランへ外交使節として渡り、人道支援を求める矢先であった。サーブのような特命使節であっても、または政府代表団の一人であっても、自国から外国に移動する外交官が、外交官特権を保有し、逮捕や拘禁から免除されるのは、国際法で確立されたルールである。したがって彼は、自国政府の指示で、米国への送還に厳重に抗議している。
サーブはベネズエラおよび近隣諸国で不正行為を行ったとして米国により起訴されているが、彼はこの点をマイアミ地方裁判所に提訴した。しかし裁判所は、米国の裁判所に自ら出頭しない限り、外交官特権の適用は認められないという判決を下した。裁判所は「逃亡者の権利はく奪」の原理を根拠とした。この原理は、司法当局から逃亡した個人は、自ら出頭しない限り法律的主張を提起できないという判例である。
しかし、サーブは米国または米国の司法当局から逃亡したわけではなく、また、免責特権を持つ外交官であるため、自分の米国への送還に抗議しているという理由から、この原理は彼には適用されない。そのため、サーブは地方裁判所の判決を不服として第11巡回区控訴裁判所に控訴した。サーブは控訴趣意書で、米国から逃亡していないと主張し、イランへのベネズエラ特使として、自分が1961年の外交関係に関するウィーン条約および、その条約に基づき米国の条約義務履行を求める米国外交関係法によって守られる外交責任者であることを訴えている。事実、第11巡回区控訴裁判所は、1984年の「Abdulaziz v. Meto. Dade County, 741 F.2d 1328 (11th Cir. 1984) 」の事件で、サーブのような特使には外交官特権が認められるとの判決を下している。この事件は、地方裁判所と控訴裁判所の双方で拘束力を持つ判例となっている。
だからこそサーブは、控訴裁判所に対し、地方裁判所による「逃亡者の権利はく奪」の原理の適用を却下し、外交官特権により逮捕、拘留、および米国への送還を免除される権利があることを認め、先の判決を無効とするよう訴えたのである。
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